男女雇用機会均等法

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男女雇用機会均等法とは

男女雇用機会均等法は雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために1985年制定、翌86年より施行。
職場の労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備すること、また、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律。
この法律はアルバイトやパート、派遣社員にも適用されます。
また、いまだに職場のセクハラ被害は後を絶たず、男性に対する差別も新たな問題として浮上してきたため、2007年、大幅な改正が行われました。

・性別による差別禁止の範囲の拡大
・妊娠・出産などを理由とする解雇の無効、その他の不利益取り扱いの禁止
・セクシャル・ハラスメント対策措置の義務化
・母性健康管理措置の義務化
・ポジティブ・アクションの推進
・罰則の創設

男女雇用機会均等法

直接差別と間接差別

例えば、「営業職は男性のみを採用する」は直接差別になります。
しかし、「営業職は身長170センチ以上の者を採用する」とすると直接差別にはなりませんが、女性の平均身長からすると多くの女性は採用の対象から外れてしまいます。実質的に差別的取扱いになるので間接差別として禁止されています。

間接差別は身長以外に体重、体力を要件とする場合にも禁止されています。ただし、これらは合理的な理由がない場合に間接差別として禁止されているのであって、合理的な理由がある場合は男女雇用機会均等法違反となりません。

以下の3つの措置については、合理的な理由がない場合、間接差別となり男女雇用機会均等法違反となります。

・労働者の募集、採用において、労働者の身長、体重、体力を要件とする場合
・コース別管理における「総合職」の労働者の募集、採用にあたって、転居を伴う転勤に応じられることを 要件とする場合
・労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とする場合

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